―― 解体から土地の相談までお任せいただけます ――
解体から土地の相談までお任せいただけます
当社は解体工事のみならず、土木工事、運送業、そして土地の相談窓口として事業展開をしております。
解体工事後の更地をどのように利用するのかまで、お客様のニーズに合ったご提案を行います。
山口県の土地利用方法を熟知した当社ならではのサービスをご提供致します。
片山土木工業は常にお客様第一で行動します。
▶木造家屋 ▶店舗
建設の仕事は地面から上を扱う「建築」と、地面の下を専門とする「土木」とに分かれます。私たちの仕事は地面から下の「土木」になります。日本の土木技術は世界でもトップクラスを誇り、当社も創業以来、着実 に実績を重ねてきました。
▶道路舗装 ▶法面整備
土木で掘削した土砂や解体で発生した廃棄物などは、そのまま現場に放置するわけにはいきません。それぞれ各指定の場所へと運搬する必要があります。発生する土砂は大量なので、1日に何往復もします。大型免許を必要とする、運転に特化した業務といえます。
▶アスファルト合材、砕石等の運搬 ▶砂利・砕石等の骨材や土砂等の運搬
建物を解体して終わりではありません。むしろここからがスタートです。当社では書いた稚児の更地になった土地の活用方法をプロの視点からご提案いたします。
▶宅地利用 ▶土地売買 ▶借地利用
STEP 1
先ずは、お電話にてお問い合わせください。その際に対象建物・着工御希望日等・概要をお伺いいたします。
建物構造種別・解体作業環境・近隣環境・搬入搬出ルート確認・解体作業重機車両選定をし解体工法を決定し御見積書を作成致します。
STEP 2
御見積書の内容・工法など同意の上でご契約し、ご契約書を作成致します。
STEP 3
延べ床面積が80平米を超える建物の解体工事については建設リサイクル法により届出が義務づけられています。又、特定建設作業実施届など必要があればの手続きを同時に行います。
※建設リサイクル法とは、建物解体により生じた産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律です。
STEP 4
工事開始3日前までに、工事内容・工期・緊急連絡先等のご説明も含め近隣にご挨拶いたします。
着工前に家電製品等の残存物はコストを抑えるためにも出来るだけ減らしてください、残存物の確認後分別解体による工事着工に入ります。解体工事期間中は解体工事現場の状況により安全第一で万全の対応を行います。(騒音対策・振動対策・防塵対策)
STEP 5
解体工事により生じた産業廃棄物を分別し、各処理施設へ搬出致します。
産業廃棄物の収集運搬業者は不法投棄を防ぐためマニフェストを作成し各処理施設へ搬入する義務があります。 ※マニフェストとは、解体工事現場から発生した産業廃棄物が最終処分までどのような流れで処理されたかを書類で記録しておくもので、5年間の保存義務があります。
STEP 6
場内整地までして、解体工事完了となります。尚、お客様お立合いの上現場を最終確認いたします。
当社で建物取壊証明書を発行いたしますので、司法書士に依頼し建物滅失登記をおこなってください。
